2025.07.25
小児矯正は医療費控除の対象になりやすい?適用されるケースや申請方法など
お子さんの歯並び、気になりませんか?実は、小児矯正は医療費控除の対象となるケースが多いことをご存知でしょうか?矯正治療は自由診療のため費用負担が大きいと懸念される親御さんも多いと思いますが、医療費控除を適用することで費用負担を軽減できる可能性があります。そのため、事前にしっかりと情報を集めておくことが大切です。
この記事では、小児矯正と医療費控除について、適用されるケース、されないケース、必要書類、手続きの方法まで、歯科医師の立場から分かりやすく解説します。お子さんの将来の歯の健康、そして笑顔のために、ぜひこの記事を参考にしてみてください。この記事が、皆様の疑問や不安を解消し、一歩踏み出すきっかけとなれば幸いです。
医療費控除とは

医療費控除とは、1年間の医療費が一定額を超えた場合、超過分に応じて所得税が還付される制度です。この制度は、国民の医療費負担を軽減し、必要な医療を受けやすくすることを目的としています。
医療費控除の対象となるのは、ご自身だけでなく、生計を同一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も含まれます。例えば、お子さんのために支払った医療費も対象となるため、家族全体の医療費を合算して申請することができます。
例えば、病院や歯科医院での診察料、治療費、入院費はもちろんのこと、処方された薬の代金、治療のための通院費なども含まれます。ただし、健康増進や美容目的の費用は対象外となるため注意が必要です。
小児矯正は
医療費控除の対象となりやすい

小児矯正は医療費控除の対象となりやすいのでしょうか。お子さんの歯並びが気になり、小児矯正をご検討中の親御様にとって、費用は大きな心配事でしょう。実は、小児矯正治療は医療費控除の対象となるケースが多いのです。そこで今回は、小児矯正と医療費控除について解説いたします。
医療費控除は、治療目的で受けた医療行為に対して適用されます。小児矯正の場合、単に歯並びの見た目を美しくするためだけでなく、将来的な口腔機能や全身の健康に影響を与える可能性がある場合に、医療費控除の対象となります。
医療費控除が適用されるケース
- 不正咬合上下の歯の噛み合わせが悪い状態。放置すると、顎関節症、咀嚼障害、発音障害などを引き起こす可能性があります。
- 顎顔面骨格の異常顎の骨の成長に異常がある状態。上顎または下顎が過度に発達していたり、逆に発達が不十分であったりする場合などが該当します。
- 口呼吸鼻ではなく口で呼吸をする癖。口呼吸が続くと、歯並びが悪くなったり、虫歯や歯周病になりやすくなったりする可能性があります。
- 舌突出癖舌を前歯に押し付ける癖。舌突出癖があると、開咬などの不正咬合を引き起こす可能性があります。
これらのケースに該当するかどうかは、歯科医師の診断が必要です。矯正治療が必要と判断された場合は、診断書を作成してもらうことで、医療費控除の申請に役立ちます。
医療費控除が
適用されないケース
一方で、医療費控除の対象とならないケースもあります。審美目的のみの矯正治療は、医療費控除の対象外です。例えば、軽度の歯の隙間やわずかな歯の傾きを治すだけの場合は、医療費控除は適用されません。
小児矯正は、お子さんの将来的な口腔の健康を守るための大切な投資です。医療費控除制度を有効に活用し、お子さんに最適な治療を受けていただければ幸いです。
小児矯正で
医療費控除の対象となる費用は?

お子さんの歯並びが気になり小児矯正をご検討されている保護者の方にとって、費用面は大きな懸念事項でしょう。矯正治療は自由診療のため保険適用外となり、費用負担が大きくなってしまう点が悩みの種となるかもしれません。
しかし、将来のお子さんの健康な歯並びのためには、適切な時期に矯正治療を行うことが大切です。そこでぜひ活用していただきたいのが医療費控除制度です。この制度を適切に利用することで、小児矯正にかかった費用の一部が戻ってくる可能性があります。
小児矯正で医療費控除の対象となる費用は、将来のお子さんの歯並びや噛み合わせを良くするだけでなく、虫歯や歯周病の予防にもつながる大切なものです。さらに、発音障害の改善や、全身の健康状態向上にも寄与する可能性があります。
実は、小児矯正でかかった費用の一部は、医療費控除の対象となる場合があります。医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計額が10万円(所得金額が200万円未満の場合は所得金額の5%)を超えた場合、その超えた金額に応じて所得税が軽減される制度です。
そこで今回は、小児矯正で医療費控除の対象となる費用、対象とならない費用についてご説明します。
医療費控除の対象となる費用
小児矯正で医療費控除の対象となる費用は、大きく分けて以下の3つのカテゴリーに分類できます。
検査・診断・治療に関わる費用
これには、歯の状態を詳しく調べるためのレントゲン撮影や歯型採取などの検査料、矯正歯科医による診断料、そして実際に矯正装置を装着・調整する治療費が含まれます。これらの費用は、治療計画に基づいて行われるものであれば、医療費控除の対象となります。
矯正治療に用いる装置にもさまざまな種類があります。従来の金属製のブラケットやワイヤーだけでなく、透明なマウスピース型矯正装置、歯の裏側に装着するリンガルブラケットなども医療費控除の対象となります。
また、通院のための交通費も対象となりますが、自家用車を利用した場合のガソリン代や駐車場代は対象外となるため注意が必要です。公共交通機関を利用した場合は、領収書がない場合でも記録を残しておくと良いでしょう。
医療費控除の
対象とならない費用
一方で、小児矯正に関連する費用でも、医療費控除の対象とならない費用もあります。例えば、矯正治療の効果を維持するためのリテーナー(保定装置)の費用や、予防的な意味合いが強いフッ素塗布などが挙げられます。矯正治療に伴う美容を目的とした治療は、医療費控除の対象外となります。
小児矯正における
医療費控除の還付金について

小児矯正における医療費控除の還付金についてお子さんの歯並び、将来を見据えて矯正治療を考えているご家族も多いのではないでしょうか。永久歯が生え揃う前の小児期から矯正治療を始めることで、顎の成長をコントロールし、将来的な抜歯の可能性を減らせるなど、メリットはたくさんあります。
一方で、矯正治療は費用がかかるもの。少しでも負担を軽くしたいというのが親心だと思います。そこで今回は、小児矯正で受けられる医療費控除について、そして気になる還付金の仕組みを、かみ砕いてご説明します。領収書は忘れずに大切に保管しておきましょう。
還付金の計算方法
医療費控除で戻ってくる還付金の金額は、どのように計算するのでしょうか?
簡単に言うと、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計金額から、一定の金額(医療費控除の基準額)を差し引いた金額に、あなたの所得税率をかけた金額が還付されます。
ちょっと複雑に聞こえるかもしれませんね。一つずつ見ていきましょう。
まず、1年間に支払った医療費の合計金額を計算します。ここには、お子さんの矯正治療費だけでなく、ご家族全員の医療費、例えば、病院での診察代、治療費、薬代、入院費なども含めることができます。歯医者さんで虫歯の治療をした費用も対象です。ただし、健康診断や予防接種、ドラッグストアで購入した市販薬などは対象外となる場合があるので注意が必要です。
次に、医療費の合計金額から「医療費控除の基準額」を差し引きます。この基準額は、所得金額によって異なり、一般的には10万円です。所得が200万円未満の人は、所得の5%が基準額となります。例えば、所得が100万円の人は、100万円 × 0.05 = 5万円が基準額です。
最後に、差し引いた金額に所得税率をかけます。所得税率は、所得金額によって5%から45%まで段階的に設定されています。所得が多いほど、税率も高くなります。
具体的な例を挙げてみましょう。年間の医療費の合計金額が20万円、所得が400万円(所得税率20%)の場合は、
20万円(医療費合計)- 10万円(基準額)= 10万円(控除額)
10万円(控除額)× 0.20(所得税率20%)= 2万円
となり、2万円が還付されます。
医療費合計 |
基準額 |
控除額 |
所得 税率 |
還付金 |
20万円 |
10万円 |
10万円 |
20% |
2万円 |
30万円 |
10万円 |
20万円 |
10% |
2万円 |
15万円 |
所得の5% |
個別に計算 |
このように、医療費の合計金額や所得金額によって、還付金の金額は大きく変わってきます。ご自身の状況に合わせて計算してみましょう。
還付金が戻ってくるタイミング
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告の時期は、毎年2月中旬から3月中旬です。還付金は、確定申告書を提出してから、だいたい1か月から1か月半くらいで指定の口座に振り込まれます。インターネットで申告できるe-Taxを利用すると、手続きも簡単で、還付も早い場合があるのでおすすめです。
還付されるまでの流れを簡単にまとめると、次のようになります。
①確定申告書を提出する(2月中旬~3月中旬)。
②税務署で審査が行われる。
③還付金が指定の口座に振り込まれる(1ヶ月~1ヶ月半後)。
医療費控除は、手続きが少し複雑に感じるかもしれませんが、還付金を受け取ることができるので、ぜひ活用してみましょう。お子さんの矯正治療費の負担軽減に役立ちます。
小児矯正で
医療費控除を受ける方法

お子さんの歯並びが気になり、矯正治療を受けさせたいと思っている保護者の方も多いのではないでしょうか。小児矯正は、将来的な歯の健康だけでなく、お子さんの健やかな成長にも大きく関わってくる大切な治療です。
さらに、正しい噛み合わせは、発音や咀嚼能力の発達にも良い影響を与えます。費用面での負担を軽減できるよう、小児矯正で医療費控除を受ける方法についてご説明します。医療費控除を賢く利用することで、経済的な負担を軽減し、お子さんの矯正治療へのハードルを下げることが可能です。
必要書類
確定申告書、医療費控除の明細書、領収書、本人確認書類です。領収書は原本が必要となりますので、大切に保管しておきましょう。税務署によっては、診断書の提出が必要となる場合があります。診断書には、治療の必要性が記載されている必要があります。事前に歯科医師に相談し、作成しておきましょう。
手続きの方法・流れ
必要書類の準備、確定申告書の作成、提出の流れで行います。確定申告書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。作成した確定申告書と必要書類を税務署に提出します。提出方法は、郵送、窓口への持参、e-Tax(電子申告)のいずれかの方法から選択できます。e-Taxを利用すれば、自宅から手軽に申告が可能です。
小児矯正に関してご不安がある方は、
堺市美原区の「C&C美原デンタルクリニック」へご相談ください

お子さんの歯並びが気になる親御様にとって、小児矯正は費用や治療期間、方法など、様々な不安がつきものですよね。この記事では、医療費控除についてご紹介しました。お子さんの歯並びに関するお悩みやご不安は、C&C美原デンタルクリニックの無料相談で解消してみませんか?経験豊富なスタッフが、親御様とお子さんをサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。